日本のビザ発給、ネパ-ル人には問答無用
10月2日の深夜、今回の私の大家さん、チニ・チャックラダラさんが日本から帰宅した。
先月、わたしがネパ-ル入りしたと前後して、チニさんと孫のシィリサ-9歳が渡日。チニさんの息子夫婦の住む東京へ旅立つ。息子夫婦の娘がシィリサ-。シィリサ-ちゃんの祖母がチニさん。
シィリサ-ちゃんの両親は、娘のシィリサ-をおばあちゃんに預けて、日本で働いている。
今回は、9歳の娘が、息子の母親が、両親や息子夫婦に会うための日本旅行。
チニさんだけに、ビザ延長を認めなかった日本政府
普通、外国人が日本に滞在する時は、3ケ月を限度に日本国内滞在査証(ビザ)を発給する。
アメリカ人など、日本政府と特別な条約を締結する国の人は、保証人なしで無条件にビザを出す。しかし、発展途上国のネパ-ル人の場合は、日本人の保証人の保証書の提出が無ければ、ビザ発給願いも受理されない。
チニさんとシィリサ-ちゃんは、最初から3ケ月ビザを取得していれば問題はなかった。予定では息子夫婦と両親の住む日本には二か月間の滞在だった。二か月後に、日本に住んでいたシィリサ-ちゃんの母親と三人で、ネパ-ルに帰国予定だった。
それがどうしたことか、最初に日本滞在ビザ申請が一か月間だった。すぐにビザ延長の手続きをすれば、こと簡単、と思ってしたことが、裏目に出た。
ネパ-ルでは、例えばわたしが一か月ビザを取得後に、カトマンドゥのイミグレ-ションでビザ延長手続を取れば、簡単に5ケ月間まで延長取得できる。
どうして日本政府は、夫婦で働いているその母親のビザ延長を認めないのか
シィリサ-ちゃんのビザ延長は叶った。両親が労働ビザで日本滞在中に、その子供が来日した場合はOKらしいのだ。しかし、母親のビザ延長は認められなかった。これが、日本政府の外国人に対する対応の全てなのだろうか。子供は適法だが、母親は違法なのだろう。法律の問題でなく、さじ加減の問題なのだろうか。日常杖を突いてそろ-そろ-と歩き、車椅子を必要としている加齢の女性が、違法滞在する訳もない。
日本政府の血も涙もない対応には、あきれるばかりだ。
車椅子で、成田発、タイのバンコク経由で、一人で無事にカトマンドゥ到着したから良かったけど。
日本政府は何を考えているのか。いや、何も考えていないのだろう。
チニさんの一か月間ビザ延長を認めたとして、日本や日本人に何の不都合が生じるのだろうか。わたしには、国の処置が弱い者いじめにしか見えない。
ネパ-ル人に適応されている、日本国内滞在のための身元保証書の書類
身元保証書、招へい理由書(と査証申請人書類)、滞在予定表の三書類
シィリサ-5歳と祖母のチニさん 2014年
シィリサ- 2014年 5歳
シィリサ-7歳誕生会 2016年
右端 チニさん
チニさん・シィリサ-ちゃん以外はチニさんの娘一家
娘一家は、わたしが2007年からフラットを借りた大家さん
シィリサ- 2014年 5歳
身元保証書
平成○○年○月○○日
在ネパ-ル日本国大使殿
身元保証書
査証申請人
氏 名 :○○○○○○ ○○○○○○
国 籍 : NEPAL
住所(本国) :○○○○○○ NEPAL
生年月日 : 西暦 2○○○年○月○○日(○○歳)
私は、上記の者が観光・知人訪問の目的をもって日本国へ入国した場合、下記の事項について保証致します。
記
1.本人(上記申請人)が入国目的以外の活動をせず、その他日本国法令を遵守するよう監督すること。
2.本人が滞在費及び帰国費用を支払出来ない場合、私が負担すること。
3.本人の滞在期間が終了次第、速やかに帰国させること。
保 証 人
氏 名 :
住 所 : 北海道札幌市 区 条 丁目 番 号
連絡先(電話番号) ○○ ○○○ ○○○○
職 業 :
申請人との関係 : 友人
招へい理由書
平成○○年○月○○日
在ネパ-ル日本国大使殿
招へい理由書
身元保証人
氏 名 :
住 所 : 北海道札幌市 区 条 丁目 番 号
連絡先(電話番号) ○○ ○○○ ○○○○
査証申請人
「リストの通り」
上記の者(等)の招へい目的等は次の通りです。
招へい目的
観光と知人の訪問です。
- 招へい経緯
身元保証人の私は平成○○年○月○○日より ○○○○ ○○○○さんの借家でネパ-ル生活をしています。○○○○さんは、○○○○市内において○○○○を経営。
○○○○さんご一家とは、日常的に食事をご一緒するなど親交が深められ、「一度日本に遊びに来たら」「そうだね、家族で遊びに行くよ」、との相談で日本旅行の準備を始められたのです。
(3)その他特記事項
特になし。