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サケ捕獲権確認請求訴訟 第三回

 

ラポロアイヌネイション 浦幌アイヌ協会の十勝川シャケ捕獲権裁判 公判三回目

 昨日3月4日午後2時、札幌地方裁判所において三回目の裁判が行われた。

 裁判は、標題の通り浦幌町アイヌコタン組織が浦幌十勝川河口部で、昔からサケを採ってきた、その権利を確認したい、との訴訟請求理由で、2020年8月17日に裁判が始まった。

 このアイヌ協会が団体として主張する権利は、特段に法律や条例に規定されていない。規定されている唯一と云えるのは、国際連合の条約に、先住民族の固有の権利、と規定されている。日本国政府も、この国連「固有権」を議会で承認されている。「アイヌが先住民」の法律もあるので、この「先住民族の固有の権利」は我が国で有効な法律権だ。

日本国政府は、知らない、と主張

 日本国と北海道を被告とするこの裁判、第二回目と三回目には原告の主張に対して被告の主張は「特段認めるわけでもなく否定もしない」というもの。原告の主張に対して、認否せずの主張だった。ようするに肯定も否定もせずの「反論せず」だった。国は、知らない、と言う。

 合わせて被告は、現行の北海道の条例には漁業権を持つ漁師が条例に従った捕獲ができるのであって、アイヌが勝手にサケを捕獲できない、とも主張した。

 今回の三回目の裁判では、高木裁判長が被告に「サケ捕獲権が法律の定めがないからといって直ちに権利がないとはいえない」と、被告の国に、次回には反論するように促す場面があった。

 江戸時代には、北海道は外国だった日本。江戸幕府が北海道に領地拡大と、明治維新後の明治4年の日本人戸籍が確立されて、アイヌ達がいつの間にか、強制的に日本人になった。

先住民族と移民との関係

 アメリカなど、イギリスなどから、新しい大陸へ多くの人々が移り住んだ、地球規模の移民。

 日本以外の諸外国では、先住民達の居留地が契約で買い取られたり、自然資源の活用には先住民に使用料が支払われて契約が成立してきた歴史がある。それでは、わが国はとみると、アイヌ居留地の北海道を植民地化した江戸幕府と明治政府。アイヌとの契約はなく、侵略以外のなにものでもなかった歴史。今から、アイヌの地の北海道を買い取るとしたら、何十兆円か一千兆円も支払わなければならない、のかもしれない。そして、サケなどの資源の捕獲権などを買い取る、莫大な金額になるだろう。これらは、わたしが勝手に考えていることだが。

 今回のアイヌの人たちが主張するのは、何十兆円の話ではなく、江戸時代から続いてきたアイヌの人たちの儀式に使うサケを採りたいと、些細な言い分だ。自分たちが食するためのサケを採りたい、と「国際連合規定の先住民の固有権利」なのだ、そうな。

 

第3回裁判報告会

札幌資料館

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報道各社のカメラ

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原告の弁護団

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原告たち

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