ネパ-ルの楽しいトレッキング その五十九回目
エベレスト街道・トレッキング(ソルク-ンブヒマラヤSol khumbu)の二十回目
前回はエベレスト街道のトレッキング5日目、キャンヅマkyamjumaからタンボチエTyangbocheまでを写真で見てみた。そしてネパ-ル政府・観光省がネパ-ル山岳協会を相手に提起した訴訟や、ネパ-ル登山のリエゾン・オフイサ-制度を少し触れてみた。
今回は、楽しいトレッキングとは少し離れるが、前々回にも触れたネパ-ルの登山について、自由に登れないヒマラヤの登山届出制度と、その登山料などについても少し触れてみる。
ネパ-ル政府は、エベレスト南東稜の登山料は一人25,000USドル、二人で40,000USドルだったが、海外から「高い」との指摘があり2014年から値下げした。それまでは、複数人数が少し安いために、エベレスト登山希望者同士でシエアして登山申請をしてた。
ネパ-ルヒマラヤの登山届と登山料
ついでではないが、ネパ-ルを訪れて、登山やトレッキングなどに掛かる全ての料金を見てみたい。
Ⅰ.ネパ-ルビザ規則と料金
エントリー |
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観光客の入国ビザは在日ネパール大使館/領事館やミッション、海外事務所、あるいはネパールの次の入国管理局での次の機関で取得することができる。 |
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観光ビザ料金 Tourist Visa |
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観光ビザ延長 |
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ネパ-ルのビザ 90日ビザ
申請必要なもの ビザ申請書、100ドル、写真1枚
入国日 2013年9月2日 出国日 2013年11月30日
Visa NO 096261
Ⅱ.ネパ-ルヒマラヤのトレッキング登録料
政府はTIMS(Trekker's Information Management System トレッカー情報管理システム・トレッキング登録制)の導入を実施する。この登録制は登山とトレッキングやヒマラヤの旅行など全てに適用される。
登録料は 1.トレッキング会社経由の場合は 一人10USドル
2.個人で申請する場合は 一人20USドル
写真 28mm×34mm
Ⅲ.トレッキング許可に関する料金
1.Upper Mustang
1) 最初の10日間はUSD 700/ person
2) これを超えるとUSD 70/day/person
2.Upper Dolpo
1) 最初の10日間は USD700/person
2) これを超えると USD70/day/person
3.Manaslu Region
1) 9月から11月までの期間
最初の1週間はUSD 90/person
これを超えるとUSD10/day/person
2) 12月から翌年8月までの期間
最初の1週間は USD 75/person
これを超えると USD 7/day/person
4.Humula(Yari)
1) 最初の1週間は USD 90/person
2) これを超えるとUSD 15/day/person
5.Kanchenjunga、Lower Dolpo、Gaurishankar、Lamabagar
1)USD 10 /week/person
2) 4週間を超えると1週間につきUSD 20
6.Gorkha District なお、8日間が単位となる。
1) 9月から11月までの期間 USD 35 / 8 days/person
2) 12月から翌年8月までの期間 USD 25 / 8 days /person
Ⅳ.国立公園などのリストと入園料 RS=ネパ-ルルピ
写真 20mm×27mm
A) |
NATIONAL PARKS 国立公園 |
ENTRANCE FEE |
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1 |
CHITWAN NATIONAL PARK |
RS.1500 |
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2 |
LANGTANG NATIONAL PARK |
RS.3000 |
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3 |
SAGARMATHA NATIONAL PARK |
RS.3000 |
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4 |
RARA NATIONAL PARK |
RS.3000 |
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5 |
SHEY PHOKSUNDO NATIONAL PARK |
RS.3000 |
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6 |
KHAPTAD NATIONAL PARK |
RS.3000 |
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7 |
BARDIYA NATIONAL PARK |
RS.1500 |
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8 |
MAKALU BARUN NATIONAL PARK |
RS.3000 |
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9 |
SHIVAPURI NATIONAL PARK |
RS.250 |
B) |
WILD LIFE RESERVE 野生生物保護区 |
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1 |
SUKLAPHATA WILDLIFE RESERVE |
RS.1000 |
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2 |
KOSHI TAPPU WILDLIFE RESERVE |
RS.1000 |
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3 |
PARSA WILDLIFE RESERVE |
RS.1000 |
C) |
HUNTING RESERVE 狩猟保護区 |
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1 |
DHORPATAN HUNTING RESERVE |
RS.3000 |
D) |
CONSERVATION AREA 自然保護地域 |
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1 |
ANNAPURNA CONSERVATION AREA |
RS.2000 |
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2 |
KANCHENJUNGA CONSERVATION AREA |
RS.2000 |
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3 |
MANASLU CONSERVATION AREA |
RS.2000 |
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4 |
MANAG CONSERVATION AREA |
RS.2000 |
アンナプルナ 自然保護地域 許可書
Ⅴ.ネパ-ルヒマラヤ登山料規則
ネパ-ル政府観光省 2014年2月12日、ネパール司法省公報掲載の通知。外国からのネパール登山についてのネパール登山料規則は下記の様に改正されました。
簡略表示
外国人クライマー一人あたりのドル支払の登山料
山 域 春季 秋季 冬季
1.エベレスト ノ-マルル-ト 11,000ドル 5,500 2,750
2.エベレスト ノ-マルル-ト以外 10,000 5,000 2,500
3.エベレスト以外の8千m以上の山 1,800 900 450
4 7501m~7999m 600 300 150
5.7000m~7500m 500 250 125
6.6501m~6999m 400 200 100
7 アマダブラム峰(6812m) 400 400 200
8.6500m以下の山 250 125 70
1~8は1チ-ム15人まで
外国人登山者のための登山料規則は、西暦2015年1月1日から施行される
(ビクラム歴2071年9月17日から)
ネパール人登山者一人あたりのネパールルピー(Rs)登山料
山 域 春季 秋季 冬季
1.エベレスト ノ-マルル-ト 75,000ルピ- 37,500 18,250
2.エベレスト ノ-マルル-ト以外 60,000 30,000 15,000
3.エベレスト以外の8千m以上の山 10,000 5,000 2,500
4. 7501m~7999m 8,000 4,000 2,000
5. 7000m~7500m 6,000 3,000 1,500
6. 6501m~6999m 5,000 2,500 1,250
7.アマダブラム峰(6812m) 8,000 8,000 4,000
8. 6500m以下の山 4,000 2,000 1,000
1.~8.まで1チ-ム15人まで
外国人登山者のための登山料規則は、西暦2015年1月1日から施行される
(ビクラム歴2071年9月17日から)
観光省は、ネパールの登山料規則のタイムリーな改正が、世界中のネパール登山に関する業界振興のための画期的な出来事になると予想している。
係官 Madhusudan Burlakoti
Ⅵ.ネパ-ル・ヒマラヤ登山の保険に関する運営方法規則
この保険はエベレストのみならずライト・エクスペデイション等全登山に適用される。
パ-ティ-が外国人隊とネパ-ル人隊と両方に適用される。
登山隊の保険料納付は、通常ネパ-ル現地のエ-ジェント経由で行われる。
登山従事者の保険 実施は2015年1月1日~
保険の詳細
保険ー1(事故に適用)
職種 新規則の保険金額
リエゾンオフイサ-(L. Officer) Rs. 800,000
サ-ダ-(Sirder) Rs.1,000,000
高所ポ-タ-(HAP) Rs.1,000,000
コック・キッチン要員(BC Woker) Rs. 800,000
キャラバン・ポ-タ-(Local Porter) Rs. 500,000
2014年1月1日~
保険ー2(病気に適用) 法律19(5)条の下で
職種 新規則の保険金額
全登山従事者 Rs.300,000
(Rs=ネパ-ルルピ-)
2014年1月1日~
保険ー3(救助に適用) 登山規則20条・29条
職種 新規則の保険金額
全登山従事者 10,000ドル
登山に関わる職種
L. Officer = Liaison Officer(政府連絡官)
Sirder = 登山従業者のリーダー
HAP = High Altitude Porter
BC Worker = Cook , Kitchen Etc
Local Porter = キャラバン・ポーター
キャラバン・ポーターについては出発前に人数、名前などを把握できないため概 ねの人数で一括掛ける。
Ⅶ.登山隊に雇用されたネパール人のレスキュー・ヘリコプターについて
2010年1月より
従来から政府連絡官(リエゾン・オフィサー)及び雇用員(高所ポー、ローカル・ポーター等)等の事故処理等の輸送については登山隊が金銭的な保証を行う事になっているが実行されないケースがあったため、観光省は2010年1月より登山隊が保険でカバーするよう指導している。なお、この指導に従わない場合には事前のブリーフィングが行われず出発できないことになる。なお、これは登山規則が変わった訳ではなく登山規則(20条)に施行細則が無く担当官の自由裁量で判断されてていたため省令で確認したものである。
1.根拠となる規則
登山に適用される法律は以下2つの規則である。
1) Tourism Act (観光法)
2) Mountaineering Expedition Regulation (登山規則)
本件は登山規則第20条が適用摘される。
Insurance shall be made for emergency rescue. The mountainering expedition team shall make insurance for the purpose of section 29 of the act,(観光法)、an insurance company recognized by Government of Nepal of the amount as prescrived by the Ministry.
但し、施行細則が無いため省令で確認したもである。
2. 保険手続き
1) 保険金額(概算) US 4000ドル~US10000ドル
2) 保険掛金(概算) US 350ドル~US850ドル
保険金、掛け金はルピーですが外国人にはわかりにくいため便宜上ドル換算したものです。変動相場の為保険加入日の交換レートによります。 保険金、掛け金は登山地域によって異なる。
- 手続き
政府の公認する保険会社で行うが掛け金は加入金額(保険金額)7%にVAT(Value Added Tax 付加価値税)13%を加えた金額になる。
- 適用(被保険者)
政府連絡官、高所ガイド、ベース・キャンプ・ワーカー、等ネパール人。なお、無記名で保険(生命保険等)に加入する。 ローカル・ポーターはこの保険の適用外となります。
- 保険証書があれば支払い証明書等他の書類の必要は有りません。